一般企業の経理・財務業務について
こちらは一般企業の経理・財務業務についての概要や職務内容に関連する事柄についてまとめています。転職・就職活動の際に、参考にしてみてはいかがでしょうか。
※業種や各社の組織形態により、若干の異なりはあります。予めご了承ください。
経理とは
会社が活動するにあたり生じた多種多様な計数実績を、記録し、まとめ、報告する業務です。
そのため、日々の取引内容を統一されたルール(基準)に従い処理をする必要性があると言えます。
経理部には大きく分けて3つの役割があります。
そのため、日々の取引内容を統一されたルール(基準)に従い処理をする必要性があると言えます。
経理部には大きく分けて3つの役割があります。

経理の業務内容
一般的な経理業務は以下のように分類されます。
【日常業務】
●現金出納管理 ●手形管理 ●資金管理 ●有価証券管理 ●売掛債権管理 ●仕入債務管理 ●在庫管理 ●固定資産管理
●原価管理 ●経費管理
※上記業務から発生した取引の内容は伝票に仕訳をおこして、会計ソフトに入力します。
●現金出納管理 ●手形管理 ●資金管理 ●有価証券管理 ●売掛債権管理 ●仕入債務管理 ●在庫管理 ●固定資産管理
●原価管理 ●経費管理
※上記業務から発生した取引の内容は伝票に仕訳をおこして、会計ソフトに入力します。
【月次決算業務】
1ヶ月間の取引を集計して、月次の決算を行います。
●試算表の各勘定科目の金額とそれに対応する補助簿の金額の突合
⇒両者が一致しない場合には、差異の原因を調査し、修正を行います
●消費税の課税区分の確認
●決算整理仕訳の入力
1ヶ月間の取引を集計して、月次の決算を行います。
●試算表の各勘定科目の金額とそれに対応する補助簿の金額の突合
⇒両者が一致しない場合には、差異の原因を調査し、修正を行います
●消費税の課税区分の確認
●決算整理仕訳の入力
| (例) | 月末に未計上の売掛金・買掛金・諸経費に対応する未払金等の計上、 月次減価償却費の計上、経過勘定項目の入力、各種引当金の計上、在庫の確認等 |
【年次決算・税務申告業務】
1年間の取引を集計して、年次決算を行います。(基本的な部分は月次決算と同じです)その他には・・・
●外貨建て資産・負債の決算日レートでの換算換え ●有価証券の時価評価
●仮払金・仮受金の内容を精査し、適正な科目への振替 ●固定資産の除却分の把握
●税額計算(法人税・消費税)と計算された金額の未払計上
1年間の取引を集計して、年次決算を行います。(基本的な部分は月次決算と同じです)その他には・・・
●外貨建て資産・負債の決算日レートでの換算換え ●有価証券の時価評価
●仮払金・仮受金の内容を精査し、適正な科目への振替 ●固定資産の除却分の把握
●税額計算(法人税・消費税)と計算された金額の未払計上
【会計士監査・税務調査対応】
(監査対応)監査は期中取引の監査を行う期中監査を経て、財務諸表の各勘定項目の監査を行う期末監査で終了します。経理担当者は期末のみならず、期中も監査法人からの質問に対する対応や、必要書類の準備等を行います。 (税務調査)企業が過去に申告した税務申告が適正であったかを、国税局・税務署の所轄の部門から調査を受けるのが税務調査です。
経理担当者の業務は「税務調査以前の税理士との打ち合わせ」、「税務調査時における調査官からの質問に対する対応。必要書類の提出」及び「税務調査以後の指摘事項への対応」の3点があります。
(監査対応)監査は期中取引の監査を行う期中監査を経て、財務諸表の各勘定項目の監査を行う期末監査で終了します。経理担当者は期末のみならず、期中も監査法人からの質問に対する対応や、必要書類の準備等を行います。 (税務調査)企業が過去に申告した税務申告が適正であったかを、国税局・税務署の所轄の部門から調査を受けるのが税務調査です。
経理担当者の業務は「税務調査以前の税理士との打ち合わせ」、「税務調査時における調査官からの質問に対する対応。必要書類の提出」及び「税務調査以後の指摘事項への対応」の3点があります。
【開示資料作成業務】
企業が決算を迎え、有価証券報告書や四半期報告書等を作成し、経営成績や財政状態等を開示します。これらの企業情報は投資家・債権者・金融機関・取引先等、会社を取り巻く不特定多数の利害関係者にとって重要な情報となります。経理部は「経理の状況」(連結・個別の財務諸表等)を中心に、数値に関係した部分を担当することになります。
企業が決算を迎え、有価証券報告書や四半期報告書等を作成し、経営成績や財政状態等を開示します。これらの企業情報は投資家・債権者・金融機関・取引先等、会社を取り巻く不特定多数の利害関係者にとって重要な情報となります。経理部は「経理の状況」(連結・個別の財務諸表等)を中心に、数値に関係した部分を担当することになります。
【年度予算策定業務】
一般的には、経営者や経営企画部からの指示による売り上げ・利益目標と、各現場の部門長からのヒアリングした現場の目標数値・費用予測等を勘案して次年度の目標P/L・目標B/Sを策定します。経理部は経営者サイドと現場の中間に位置し、予算策定のサポート業務を行うことになります。
一般的には、経営者や経営企画部からの指示による売り上げ・利益目標と、各現場の部門長からのヒアリングした現場の目標数値・費用予測等を勘案して次年度の目標P/L・目標B/Sを策定します。経理部は経営者サイドと現場の中間に位置し、予算策定のサポート業務を行うことになります。
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財務とは
企業の財務状況を把握し、資産・負債・損益・キャッシュフロー等の管理を行います。
業務の種類としては、「資金における財務戦略の計画・実行」・経営/事業計画にともなう「資金調達・運用」(直接金融・間接金融)・ 金銭や有価証券を管理する「資金管理」が代表例です。
企業全体と資金計画の関係性を基本とし、増資や社債の発行、資金繰り表の作成、借入計画(コスト計算含)などを行います。
金融機関や株主等、外部関係者との折衝も多い部署です。
業務の種類としては、「資金における財務戦略の計画・実行」・経営/事業計画にともなう「資金調達・運用」(直接金融・間接金融)・ 金銭や有価証券を管理する「資金管理」が代表例です。
企業全体と資金計画の関係性を基本とし、増資や社債の発行、資金繰り表の作成、借入計画(コスト計算含)などを行います。
金融機関や株主等、外部関係者との折衝も多い部署です。
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その他参考項目
会社の種類
| 株式会社 | 不特定多数の方に、相応分に応じた出資をしてもらい、経営自体は出資者(株主)に選出された人が行う広く資本を集められる最も一般的な組織形態。 |
| 合資会社 |
親しい人達や仲間同士などで資本を出資し合い設立し、社員は無限責任社員と有限責任社員に区別されます。 前者は会社の業務執行に当たるとともに無制限に運営上の責任を負います。 後者は業務執行権は無く、出資の範囲内のみで責任を負います。 |
| 合名会社 | 設立経緯は合資会社と同じ。無限・有限の区別はなく、全社員は代表権を持って仕事に当たると同時に、運営が行き詰った際には、私財等を投じるなど、その責任を各社員連帯で負わなければなりません。 |
| 合同会社(LLC) |
社員は有限責任が確保されています。社員は出資の限度の範囲で経営責任を負います。 会社の持ち主と経営の担当者を同一にするか、別々にするか、個々の会社ごとに自由に決定することができます。 |
日本の会社制度
日本の会計制度は、金融商品取引法会計、会社法会計、税務会計と目的の異なった3つの会計制度が並立するトライアングル体制と呼ばれています。
| 金融商品取引法 | 国民経済の健全な運営と投資家の保護を目的とし制定された法律。有価証券の発行や売買その他諸取引を公正なものとし、有価証券に関連する流通を安全かつ円滑に行うことを定めとする。以前の証券取引法。 |
| 会社法会計 | 株主及び債権者保護を目的とし、会社法の規定に基づき財務諸表を作成する。 |
| 税務会計 | 課税の公平性を基本理念とし、法人税法の規定に基づき課税所得を算定するための会計。 |
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| 用 語 |
有価証券報告書 金融商品取引法で定められている、事業年度ごとの企業内容を外部へ開示するための書類。 事業年度終了後3ヶ月以内に金融庁へ提出する。 |
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有価証券届出書 1億円以上の有価証券(株券や社債券など)の募集(新規発行)又は売り出しを行う際に、有価証券の発行者が金融商品取引法の第4条・5条に基づき、内閣総理大臣(提出先:財務局)に提出することが義務付けられている書類。 |
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決算短信 株式を上場している会社が決算時に発表する書類。貸借対照表や損益計算書を含む。決算公告が会社法の規定による開示に 対し、決算短信は証券取引所の規定による開示である。 |
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四半期報告書 金融商品取引法により、従来の半期報告書に代わり四半期報告書の提出が制定されました。 各四半期終了後45日以内に管轄財務局へ提出する。 |
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内部統制報告書 金融商品取引法24条の4の4に基づき、上場会社が事業年度ごとに内閣総理大臣に提出する書類。 |
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目論見書 有価証券の募集もしくは売り出し、又は適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘のために、当該有価証券の発行者 の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であって、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があった場合に 交付する。 |
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公開買付 株式会社の経営権の取得などを目的に、株式等の買い取りを希望する者が、「買い付け期間・買い取り株数・価格」を公表(公告) して、不特定多数の株主から株式市場外で株式を買い集める制度。 |
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大量保有報告書 株式会社の発行済株式数に対する株式の保有割合が5%を超えている場合に、大量保有開示制度に基づき金融庁へ提出する書類。 |
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会計監査の種類
| 法定監査 |
法律の規定により、その対象企業等は実施を定められている監査 金融商品取引法監査・会社法監査・信用金庫法・組合法監査・学校法人監査投資事業組合・SPC監査 など |
| 任意監査 |
法律の規定によるものではなく、経営者や所有者の自主的な要請による監査 ※海外会計基準に基づく監査・上場準備(株式公開支援)監査・その他自主的な要請(被買収会社に対する監査等)監査など |
※海外の証券市場に上場している企業やその子会社は、その国が定める会計基準の財務諸表の作成が規定されており、同時にその国の定める会計基準や国際会計基準での監査が必要とされます。なお、米国に上場している企業やその子会社の監査を実施する監査法人は、公開企業会計監視委員会(PCAOB)の登録をしている必要性があります。




