会計事務所とは
会計事務所では法人・個人の税務相談や、各種税務申告業務、記帳代行、帳簿記入といった税務・会計に関する実務的なサービスを展開します。
税務・会計に関する専門知識がある公認会計士・税理士資格を有する方が、独立・開業し運営しています。
税理士が行える独占業務をはじめ、経理部が確立されていない中小企業への会計代行業務、経営分析、更には、株式公開支援・企業再編支援等、年々情報提案型のコンサルティング業務を行う会計事務所の増加が目立ちます。
※監査法人(公認会計士が5人以上集まって設立する法人)を「会計事務所」と呼称する場合もあります。
会計事務所の主な種類
| 個人事務所 | 税理士・公認会計士資格を有する方が、独立・開業し運営してます。 地域密着型から他の会計事務所や他の士業(公認会計士・弁護士・社会保険労務士・司法書士等)の方々と共同で行うコンサルティング業を運営している事務所等、その規模・業務内容は様々です。 |
| 税理士法人 | 税理士法人とは、2名以上の税理士を社員として設立される合名会社に準じた税理士法による特別法人を言います。ここでいう社員とは、会社でいう代表取締役と株主の機能を兼任し、債権者に対しても責任を負います。その規模の強みから、各中心都市を拠点とし、中には各地方に存続し様々な業界に対応可能な税理士法人もあります。 |
| アウトソーシング会社 | 経理業務(会計データ入力、月次・年次決算・タックスプランニング等)、人事業務(給与計算・社会保険手続)をクライアントから受託してサービスを展開します。 ※税理士業務・社会保険労務士業務に関しては、提携の税理士法人・社会保険労務士事務所が行うのが一般的です。 ※近年では、外資系企業に強いアウトソーシング会社等、各社それぞれ特徴を持っています。 |
| 監査法人 | 監査法人を「会計事務所」と呼称する場合もあります。会計監査やその他関連コンサルティングサービスを展開します。 |
会計事務所の業務
会計事務所とクライアントとの関係
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基本的な業務の流れ
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クライアントの規模・経理体制等を勘案しながら、クライアントと相談して会計事務所としての関わり方を決定いたします。
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大きく分けて、『記帳代行業務』と『巡回監査業務』の2つに大別されます。
※1 自計化:会計事務所のクラアントが自分で会計ソフトに必要なデータを入力すること |
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一年間の会計データをもとに、税務申告書の作成を行います。法人税(個人の場合は所得税)・消費税が対象になります。
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通常、相続税は相続発生から10ヶ月以内に相続人が申告を行い、納税する義務を負います。クライアントの社長の相続税に関しては、法人を担当している会計事務所が担当することが多いようです。また、相続発生に備えて、生前から定期的に、相続税のシュミレーションを行ったり、生命保険の加入のアドバイスを行う等のアドバイスを行っている会計事務所もあります。
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会計事務所によっては、会計業務と一緒に給与計算業務を請け負うこともあります。個人事業主や規模の小さな
法人にとっては、会計業務・給与計算業務を委託することで、毎月の事務処理を大幅に短縮することが可能に なります。 |
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季節的に発生する業務
| 1月の業務 | ・・・ | 支払調書・法定調書合計表の作成、償却資産税申告書の作成、源泉所得税(納期の特例)納付 |
| 3月の業務 | ・・・ | 個人確定申告(所得税・消費税・贈与税) |
| 7月の業務 | ・・・ | 源泉所得税(納期の特例)納付 |
| 12月の業務 | ・・ | 年末調整 |
最近はコンサルティング業務も多彩!
近年は、会計事務所の業務も多様化しています。税務の知識のみならず、会計知識やその周辺知識を用いて、コンサルティング業務に積極的に進出しています。代表的な業務は以下の通り
●国際税務 ●株式公開支援業務 ●M&A業務 ●企業再生支援業務 ●事業承継等 ●不動産証券化業務
代表的な求人例
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公認会計士の独占業務 |
税理士の独占業務 |
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財務諸表監査 企業等が作成する貸借対照表などの財務諸表が、その企業の財政状態や経営成績を適正に表示しているか否かを、独立した第三者的立場で判断し、意見を表明する一連の作業のことで、企業等にとって最も大切な「社会的信用」を支えています。公認会計士が監査を行うことにより、企業を取り巻く利害関係者は正しい情報を得ることができ、様々な取引を安心して行うことができるのです。 内部統制監査 内部統制監査とは企業などにおいて、リスク管理や業務分掌、意思決定ルール等、経営目標を達成するために構築した内部統制システムについて、その運用の状況を確認し評価するものです。こういった内部統制システムが本来どうあるべきか、正しい知識を持つ公認会計士だからこそ、これらを確認・評価し、適正な助言を行うことができるのです。 |
税理士の税に関する3つの独占業務
税理士には税理士法で定められた独占業務があり、この業務は税理士以外が行うことができません。 税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書、請求書などを税理士自らの責任と判断において作成すること。 税務代理
税に関する法令に基づき、税務官公署に対して申告、申請、請求などを納税者に代わって行うこと。 税務相談
具体的事例に基づき、所得金額や税額の計算などの相談に応じること。 |
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