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「会計士の転職」「税理士の転職」を
考えるコラム
仕事の探し方と働き方

税理士の転職先・転職市場動向

税理士は日本全国で約75,000人います。しかし、その平均年齢は60歳を過ぎており「税務実務の現場」では、若手職員が危機的に不足しています。税理士受験者数は減少を続け2019年には29,779名となり、3万人を割り込みました。税理士業界は採用難時代となり「入社条件」は緩和される一方なのです。今日、大手税理士法人でも1科目合格者や未経験の新卒を積極的に採用しています。類を見ない売手市場の今、好待遇で会計税務のコンサルタントとして活躍できるチャンスが溢れています。本コラムでは「税理士業界でキャリアを築くヒント」を不定期に掲載していきます。

相続コンサルティングで活躍する税理士

相続コンサルティングで活躍する税理士
■相続税とは


相続とは、亡くなった方(被相続人)から
その方の配偶者や子供など(相続人)に財産を引き継ぐことです。

この財産を引き継ぐ際に生じるのが相続税です。

相続する財産のことを相続財産と呼び、
相続税は、財産を引き継いだ人が支払います。

この相続財産の総額が一定額(相続税基礎控除額)以上
の場合に相続税が課税されるのです。

したがって、亡くなった方が持っていた財産のうち

・どの財産が相続税の対象になり
・その財産がいくらで
・相続税の計算対象になるか?

を把握しなければなりません。

相続税の対象となるのは、
金額で見積もることができる全ての財産です。


■相続税の計算対象


相続税の計算対象になるかですが、
現預金は、1億円が1億円として相続税の計算対象になります。

不動産や有価証券などは1億円で買ったものが1億円では評価はされず、
一定のルールに従って評価した額が相続税の計算対象になります。

また誰が相続人となり、被相続人から財産を引き継げるかは民法で
決まっています。

相続人が何人になるか?も相続税の計算においては重要です。

例えば、祖父・祖母・父・母・長男・次男の一家で父が亡くなった
場合、配偶者である母と長男・次男の3人が相続人になり、
祖父・祖母は相続人にはなれません。


■相続コンサルティングとは


相続コンサルティングと耳にすると、
相続税を減らすことだと思われがちですが、

相続税を減らすことだけではなく、
相続に関するご家族の想いを叶えることだといわれます。

ご家族の想いは、

「相続税を減らしたい」
「家族間で争いになるのは避けたい」
「あの子にこの財産をあげたい」

など様々ですし、
この想いを無視した相続コンサルティングは意味がありません。

ご家族の想いの実現のために最善の「落としどころ」を見出し、
実現するのが相続コンサルタントの仕事です。

「相続税を減らしたい」という思いに対しては、
生前贈与や生命保険金の活用などが考えられます。

生前に子供たちに財産を贈与しておけば、
親の財産ではなくなるため相続税が課される財産を減らせますし、

生命保険金は一定額を相続税の計算対象外にできるため生命保険に加
入するだけで相続税を減らすことも可能です。

また、相続が原因で肉親同士が争いになる(争族)ことも多く、
このような争族にならないように現預金を多くしておくこと、
または遺言作成をお勧めすることもあります。

節税面ではデメリットとなるものの、あえて不動産を売却し、
現金にしておくこともあります。
この場合、相続税が増えますが、ご家族の想いに沿った結果なのです。

一般的な相続コンサルティングの手順は、

①親族関係・財産債務を把握
②財産の評価額及び相続税額を計算
③ご家族の想いをヒヤリング

を進めます。

相続人は女性であることが多いため、
多数の女性税理士が相続分野で活躍されています。

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