会社法監査
かいしゃほうかんさ
会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行う監査。公認会計士(会計監査人)の監査が義務付けられている会社は、大会社(資本金が5億円以上、または負債金額が200億円以上)および指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社。
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