取締役会
とりしまりやくかい
株式会社の業務執行の意思決定機関である合議体。一層型の場合、業務執行の監督や取締役への権限付与が行われるが、二層型の場合、執行役会とも呼ばれ監査役会の監督を受ける。2006年施行の会社法では設置が任意とされるようになった。また公開会社では設置が義務付けられている。
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