包括契約
ほうかつけいやく
本来なら複数の契約となるところ一つにまとめて一括化すること。物やサービスの売買、保険や金融、特許などの知的財産などの商取引の世界で幅広く用いられている。例えば固定資産Aと固定資産Bを代金αで売買する際に包括契約を結んでいる際にはそれぞれAとBいずれかのみを引き渡すことはせず両者の売買契約を一つの包括契約として扱う。反対語として個別契約があげられる。
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