前受金
まえうけきん
取引の際に契約時などに商品を売る契約をした場合にその印として商品の引き渡し前に代金を受け取る際に仕訳上借方の現金(増加)に対して貸方に認識する負債として位置づけられる。商慣習上、その売買を買主側つまりは手付金を支払った側ああが取引を破棄つまりは商品の引き渡しを拒んだ場合、この手付金は放棄することが多く、またこれも慣習であるが売主側が破棄した場合手付金の倍額を渡す。
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